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土地の探し方 注文住宅

土地の登記簿の読み方|表題部・権利部(甲乙)に分けて解説

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このコンテンツは、クラウドソーシング「ランサーズ」を利用して、宅地建物取引士の資格を持つ方に書いていただきました。

 

あなたは登記簿が読めますか?  

 

『名前は聞いたことあるけど・・』

『見たことはないな・・』  

 

不動産を購入するなら、登記する必要があります。登記簿とは不動産の戸籍のようなものです。 難しいと感じますが実はとてもカンタンなので、しっかりとポイントを押さえましょう。  

登記って何?

登記簿には、不動産の概要や権利関係が記されています。

登記簿の取得方法

登記簿は、その地域を管轄する法務局で取得することができます。 取得の際には、請求用紙に土地の情報などの必要事項を記入します。あとは窓口に提出して、証紙を貼り付けて発行してもうだけです。

土地の登記簿の読み方

登記簿の内容は、大きく3つに分けられます。  

 

登記簿の構成

  • 表題部
  • 権利部(甲区)
  • 権利部(乙区)

 

表題部に書かれていること

表題部には、土地の現況、不動産を特定するための情報が記載されています。

登記表題部

所在

土地の所在地が記載されています。

地番

土地の地番が書かれています。地番とは土地の一筆(土地を数える単位)ごとにつけられた番号のことです。 これに対して、私たちが普段使っているのは住居表示です。

住居表示は町名、街区符号、住居番号で表記しています。 登記を取得しようとする際、住居表示を書くと窓口で地番の確認をされることがあります。

その場合、住居表示しかわからない旨を伝えれば、問題なく取得することができるはずです。

地目

地目とは、その土地がどのような用途に利用されているかを示しています。  

 

地目の種類

  • 宅地・・・建物所有目的の土地
  • 農地・・・農業用の土地
  • 雑種地・・材料置き場や駐車場
  • その他・・山林、ため池、公衆用道路

 

購入する土地の地目が宅地であれば、特に問題なく住宅を建築することができます。土地購入で問題になってくるのは、農地法です。

登記簿は宅地で間違いないのですが、現況が農地であれば農地法の許可、または届出などの手続きが発生します。

 

地目についてはコチラでも解説しています▼

 

地積

地積は土地の面積です。 公簿売買であれば、登記簿記載の面積で売買価格が決まります。 実測売買であれば、最初は登記簿の地積で売買価格の概算を算出し、あとで実測してから差額を清算します。

売買価格に影響する部分なので、現状と比較してよく確認する必要があります。

 

公募・実測売買についてはコチラでも解説しています▼

 

権利部に書かれていること

登記権利部甲

権利部で確認したいのは、現在の所有者抵当権の担保物権の有無です。 これらを確認することで現在の土地の所有者、銀行などによる抵当権が残っていないかを確認することができます。

所有権保存

権利部(甲区)には、所有権に関する登記が記載されています。 所有権保存には、最初の土地の所有者が記載されています。上記の例では、田中英雄さんであることがわかります。

所有権移転

平成20年3月28日に、所有権移転登記がされています。これによって土地の所有者が変わっていることが読み取れます。新しい土地の所有者は、登記太郎となります。

権利者その他の事項に書かれている「原因」には、どのような理由で田中英雄さんから登記太郎さんに所有権が移転したかが書かれています。

この登記簿では、売買契約によって所有権が移転していることがわかります。つまり、登記太郎は田中英雄からこの土地を買ったということです。

  表記権利部乙

権利部の乙区には、抵当権が書かれています。注文住宅の土地購入を目的とする方であれば、抵当権の意味を理解しておく必要があります。

見本では登記太郎が田中英雄より土地を買い受けるに当たって、株式会社南北銀行から融資を受けていることがわかります。

そして、その融資の担保としてこの土地を当てています。 もし、土地購入をする際に抵当権が残っていれば、事実確認を行って抵当権の抹消手続きを行う必要があります。

まとめ

以上、土地の登記簿の読み方|表題部・権利部(甲乙)に分けて解説でした!

登記簿は大きく3つに分けられます。  

 

登記簿の構成

  • 表題部
  • 権利部(甲区)
  • 権利部(乙区)

 

聞きなれない言葉が多いですが、内容はとてもシンプルです。 是非とも理解して、土地の権利、抵当権を確認しましょう。

 

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